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Last updated: 2002.09.01  

排出権取引は新たな規制? それとも新たな柔軟性?

CO2 などの温室効果ガス排出を規制する手段として,排出権取引制度が, 今後,産構審や中環審などの場でホットな議論 となっていきます.経団連などは,キャップ・アンド・トレード型の排出権取引制度は「新たな生産規制」として 「統制経済的」なものとみなして反対の立場を表明しています. しかし,これは本当でしょうか?ひょっとしたら,貴重な低コストオプションやビジネスチャンスへの道を 自ら閉ざそうとしているのではないでしょうか?

実は,環境規制導入などにおいて,「まず排出権取引ありき」というケースはまれです.京都議定書の時の議論を 思い出してください.ベルリンでの COP 1 において「数値目標をつくるべし」という決議と それに至るプロセスがまずでき,「どうせ数値目標を達成するなら」取引を入れてもいいのではないか, という米国の主張が出てきたわけです.すなわち,排出権取引は,新たな「規制」というよりも, 新たな「柔軟性」という形で導入されたわけです.

もちろん,これは制度設計の方法やプロセスに依存します. むしろ,このような形で導入するようにデザインすべきということでしょう. すなわち,まず,何らかの形の守らなければならない目標があった場合, それを遵守する低コストオプションを追加的に提供するというものです. 英国の新しい制度でも,政府との自主協定(気候変動税の軽減措置を得るため)がまずあり, それを達成する手段として,むしろ経済界側から排出権取引制度導入を主張しました.

ひるがえって日本の場合はどうでしょうか?エネルギー関連では,政府規制としての努力目標的な 省エネ法の規制(工場単位のエネ消費原単位の年率 1% 向上目標)や,産業界自ら課している 自主行動計画の自主目標(業界単位)などがあります.これらの規制を達成するため, 他の企業や市場から排出権を購入したり,低いコストでの CDM プロジェクト実施による排出削減分を 認めてもらえれば,社内のみで対策を行うより,明らかに経済的と言えるでしょう. よく考えれば,特に経団連の自主行動計画などは産業界の自主規制であるため, 政府が規制主体となる必要もありません.経団連で独自ルールを作成することも可能なのです.

さらには,他の国でやっていないような新しい試みをいろいろ考えることもできます. わたしが魅力的だと思う方法は,

などです.

最後のものはまだ現実的とは言い難いかもしれませんが.いずれにせよ,少なくとも京都議定書の 第1コミットメント期の始まる2008年までは「試行期間」として,さまざまなトライアルができるはずです. むしろ,産業界側から,どのようなスキームデザインが,目標遵守が行いやすいか, さらには自らのビジネスを行いやすいか,グローバルな新たな市場での先駆者となっていきやすいか, などの点を考えてみてはいかがでしょうか.急激なコスト上昇を懸念するのなら, 排出権価格に上限を設けるなどの手段もあります.

日本ワイドでのスキーム以外にも,ボトムアップ的な対応も可能です. Shell や BP のような社内事業所間排出権取引制度などもおもしろいでしょうし (自らのコストカーブ発見に有効です),同様の試みをする企業の制度を市場として 「繋げる」ことも可能でしょう.東京都,神奈川県といった地方自治体の設備や建物間で 同様の試みも可能です.このあたりは,経営者レベルのトップダウンによる戦略的な 意思判断がキーとなるでしょう.

想像力をたくましくして,いろいろな可能性を探ってみてはいかがですか?

[この文章は,ナットソースジャパンレター 2001年8月号に寄稿したものに,少し変更を加えたものです]



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