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Last updated: 2003.08.13  

パブリックコメント

ここでは,最近 わたしの提出した 政府などの政策に対するパブリックコメントを,ご参考までに載せておきます.


「将来の枠組みの構築に向けた視点と行動」へのパブリックコメント

経済産業省の管轄である産業構造審議会は,将来の温暖化の国際的枠組みに関して, 環境部会地球環境小委員会 中間とりまとめ (案) をリリースし,それに対するパブリックコメントを募集しました. 「案」 の段階ものもは, METI の Web に記載されています.

時間の制約上,あまり詳細なコメントをできませんでしたが,わたしも 10年以上,気候変動枠組条約から 国際交渉をみており,京都議定書の時は 提案などもし,将来枠組みに関しても,かなり明確な提案を持っています. その点を踏まえて, コメント (52 kB) を行いました.

わたしは,気候変動枠組条約,京都議定書とつづいてきたこの道筋は,紆余曲折はありましたが, 捨てなければならない枠組みではない と思っています.問題が多々あるのは重々承知していますが, だからといって,いままで国際社会が築いてきた制度を捨て去って,一から新しい制度を作成し,それが国際的に合意され, いまの制度よりベターなものになる可能性は,ほとんどありえない と感じているからです.

日本のステークホルダーが不満に思っているのは,京都議定書ではなく,京都議定書における数値目標が 日本だけ厳しい ということが その根底にあると思われます(たとえば,CDM や 国際的排出権取引制度に 反対なのでしょうか?もしそうなら,アンチ京都議定書もわかります).もし目標の公平性が問題とするならば, 非難されるべきは, そのような「高度に政治的な判断」を行った 当時の総理大臣をはじめとする日本の最終的意志決定者であり, 昨年に全会一致で批准を決定した国会であるわけです. 突き詰めれば,そのような国会議員を選んだ自分たちであるわけですね.

わたしの意見では,いかに既存の枠組みを尊重しつつ(現状に至る道のりには,なみなみならぬ 交渉担当者たちの努力があるのです),より発展途上国や米国が すすんで乗ってこれるような 枠組みに 「進化」させていくことができるかどうか? ということでしょう.

たとえば,わたしは(多くの)途上国や米国が,京都議定書という形で コミットメントを発展させていく必要はなく, むしろ,別のチェンネルを選ぶべきだと思っています.具体的には,「気候変動枠組条約の改正」が, ベストかな...などと考えています(条約は,読んでみると判りますが,ものすごく「深い」内容が 仕組まれています).もちろん,米国用に,ヒューストン議定書を作成するというのもいいですね. 大切なのは,みんなが納得でき,かつ参加していきたくなるような「インセンティブ」を, いかに仕組むことができるか?という点です.

なお,多くのコメントを考慮した上での「中間とりまとめ」は, METI の Web にアップロードされています.ご参考になさって下さい.


「RPS法の利用目標」および「RPS法の細則」(2002年 11月) へのコメント

経済産業省 資源エネルギー庁は,新エネ特措法について、2 つのパブリックコメント 「電気事業者による 新エネルギー等の利用に関する特別措置法の 『利用目標』 に関する意見の募集」 と, 「同法の 『細則』 に関する意見の募集」 を実施しました.これに関しても,IGES の研究員 佐藤麻貴さんとともに コメントを作成しました.ご参考になさって下さい.

この 通称 RPS (Renewables Portfolio Standard) 法は,電力会社(小売側)に 新エネ・再生可能エネからの電力の供給義務を, 供給量の一定割合という形で課すと同時に,排出権取引制度の キャップ・アンド・トレード制度と同じような形の 「取引」が可能となる制度です. 将来の日本の排出権取引制度への示唆という意味でも,興味深いものとなっています.


「RPS 法の利用目標」へのコメント

A. 規制対象についての考え方の確認
一般電気事業者,特定電気事業者,特定規模電気事業者が対象であり,卸が対象となっていないということは, この RPS 規制すなわち一定割合で新エネ電力を供給する義務(責任)というものは, 電力の供給義務(責任)とリンクしたものとして,位置づけられたという理解で正しいでしょうか? これは今後の電力市場自由化のあり方とかかわってくる点かと思われます.

B. 義務量の「総量」に関する考え方の確認
経過措置の設定,および 2010 年目標水準の絶対量に関して,この量を達成する場合の追加的コストが, 排出権価格(CO2 トンあたり 4 ドル程度(現状) 〜 10ドル程度(2010年予想))や, 日本の京都議定書国内遵守限界コスト(CO2 トンあたり 50 〜 100ドル程度)よりも, かなり高くなる(CO2 トンあたり 300 ドル程度)という試算があります. 問題は,政府がこの点をどう考えているか?という点です. われわれは,新エネの導入の意義は,温暖化だけでなく,エネルギーセキュリティー,将来の有望な技術導入促進戦略, さらには再生可能エネルギー特有の価値を持ち,これらを重視することができるため, CO2 排出権価格よりも大幅に高くとも,国民が納得することができる, と考えていますが,政府も同じような主張をとっているという理解で正しいでしょうか? それとも,単に(理由が示されない形で)長期エネルギー需給見通しに示された数字だから,という理由でしょうか?

C. 新エネの種別へのインパクト
義務量は,新エネ トータルに課されています.一方で,その根拠となる数字は,各新エネの「積み上げ」を ベースにしているようですね.実際にこのような「オーバーオールな」目標のみを実施した場合, たとえば太陽光発電のような高コスト型発電が淘汰されることが考えられます. 問題は,それでもいい,と考えるのか,やはり太陽光なども一定量導入がなされるべき,と考えるか,という点です. 政府方針は,その点が明確ではありませんので,ぜひ,明確化していただきたいと思います (また一般廃棄物による発電は,廃棄物行政とくに補助金や広域化にも大きく依存しますね).
もし,淘汰されたり,ひとつに偏ったりすることが望ましくない,という見解に立つのなら, それにどのような対策を講じようとしているか,が問題です. ひとつの考え方は,「補助金」で調整するという考え方で,もうひとつは エネルギー源別の目標(あるいは最低必要量)を設定するということでしょう. われわれは,それぞれのエネルギー源の正当な価値を明確化させるという点と, 政府の不透明な裁量ではなく グリーン証書市場を活用する(電力市場自由化との整合性という点もあります)という意味で, 後者が望ましいと考えます.

D. 要望事項
上記の不明瞭な点(RPS 責任と供給責任との関係,コストの大きさに対する justification, 新エネ種別へのインパクトの考え方)を文章で明確化させることを要望致します.
特に新エネが偏るべきでないという考え方に立脚するなら(われわれはそう思います), 個別の新エネ別の目標を設定する方法がベストであると考えます.
加えて,2006 年程度の時期(そして以降 定期的)に,レビューを制度化しておき, いくつかのチェック項目を設定して,それらが所期の期待通りの成果を上げてきたかどうか,を 審査そして軌道修正する機会を 最初から組み込んでおくことを要望致します.

E. ご参考
われわれは,新エネを含んだ 温暖化国内政策措置全体のポートフォリオの提案を行っています (http://www.climate-experts.info/New_Publications.html). ご興味があれば,ご一読頂ければさいわいです.


「RPS 法の細則」へのコメント

A. 市場活用という視点の重要性
RPS 方式のメリットは,キャップアンドトレード型排出権取引制度同様,市場を活用することによって, できるだけ低コストで目標量を達成しようとするものです.加えて,今後,自由化が進行してくる 電力市場との整合性(スキームとしての整合性と市場参加者の考え方の整合性)も期待できます. われわれは,このメリットを十分に活かすべきと考え,逆に そのメリットを阻害する要因に関しては, できるだけ排除すべきと考えます.

B. 「通貨」の明確な定義
市場を有効に機能させるには,その市場の「通貨」を明確に定義しなければなりません. この場合,「新エネ電気相当量」という言葉がそれに相当するように見えなくもないですが, あいまいで誤解を生む表現かと思われます.考え方は,新エネからの電力を,「電力部分」と「新エネプレミア部分」とに分け, 新エネプレミア部分を「グリーン証書」として,電力とは独立に取引するというものですから, そのことを(言葉の定義も含めて)明確化すべきでしょう.
また,われわれは,目指すところは,電力部分も自由な市場で,グリーン証書部分もそれとは独立な自由な市場で 取引される制度であるかと考えます.

C. 市場阻害要因: 「義務の履行」に関する曖昧な遵守制度
規制対象者が,目標をきちんと遵守することができてはじめて,「currency (この場合はグリーン証書)」が定義され, 市場が有効に機能します.逆に,守っても守らなくてもあまり変わらないような制度では,市場が有効に機能できません. 市場が有効に機能するとは,足りなくなりそうであれば,グリーン証書の価格がきちんと上がり, それによって新エネの導入が促進される機能を指します.その意味で,不遵守時の措置, (明確な定義付けのない)ボローイングの存在,「正当な理由」という曖昧な条項, 参加義務のないグリーン証書のトラッキング制度(電子口座制度)などは,市場が有効に機能することを妨げます.

D. 「肩代わり制度」
いわゆるグリーン証書(新エネプレミア)部分の取引「以外」に,目標値の取引とも言える「肩代わり」が必要な理由が 不明確です.目標値をフィックスして,全部グリーン証書取引で行うので どうして不十分なのでしょうか? むしろ,懸念されるのは,この「2 つの」市場において,新エネプレミアム 1 kWh の価値が異なってくることです. 市場が有効に機能すれば,電力会社は 1 kWh 分のグリーン証書を購入することと,1 kWh 分 肩代わりしてもらうこととは 同値であり,同じ価格で行われるはずですが,いままでの電力会社の体質から判断して,そうならない可能性も考えられます. それは,これから自由競争を行っていこうとする電力会社にとって,むしろ変な誘惑を引き起こす制度と言えるかもしれません. その意味で,肩代わり制度は,基本的には機能させない方向で運用して頂けることを望みます.

E. 市場参加者
グリーン証書市場の参加者には,制限を設けるべきでないと考えます. ブローカーや投資家,投機家などの 多様な参加者が存在してはじめて,市場の流動性が保たれるはずです.

F. 要望事項
上記の,市場を活用することの重要性を文章で明確化し,それに応じた措置をとることを要望致します.
加えて,2006 年程度の時期(そして以降 定期的)に,レビューを制度化しておき,いくつかのチェック項目を設定して, それらが所期の期待通りの成果(特に市場が機能しているかどうかという点)を上げてきたかどうか,を 審査そして軌道修正する機会を 最初から組み込んでおくことを要望致します.

G. ご参考
われわれは,新エネを含んだ 温暖化国内政策措置全体のポートフォリオの提案を行っています (http://www.climate-experts.info/New_Publications.html). 特に市場を活用する点を強調した提案となっていますので,ご興味があれば,ご一読頂ければさいわいです.


「バイオマス・ニッポン総合戦略骨子」(2002年 7月) へのコメント

農林水産省が,文部科学省,経済産業省,国土交通省,環境省とともに作成した 「バイオマス・ニッポン総合戦略骨子」(2002年 7月) へのコメントを,IGES の研究員 佐藤麻貴さんとともに 作成しました.

実際は,文章の形で提出しましたが,もとの骨子 PDF ファイルへの書き込みという方がわかりやすいので, こちら (110 kB) をお付けします(提出したコメントのドラフト用ですが).




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