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Last updated: 2002.09.01  

ユニット,レジストリー,アカウント

マラケシュで開催された COP 7 において,いよいよ京都議定書の運用則が決まりました. その中で,排出権取引制度などを運用するにあたって重要な役割を果たすものが, 排出権などの GHG ユニットのレジストリー制度です.ここでは,この制度を概観してみましょう.

まず 2008年までに,Annex I 各国は,その数値目標(初期割当)分の AAUs を保有することになります. それが assigned amount と呼ばれるもので,排出権取引,共同実施,CDM,国内吸収源対策などを行うことで, 増減します.コミットメント期末(正確には additional period と呼ばれる猶予期間末)に, その期における排出量と同じ量の assigned amount を所持していれば,その国は議定書数値目標を 遵守したということになります.

手続き的には,これは以下のような方法をとります.

まず前提として,京都メカニズムで移転されるユニットには,AAUs (assigned amount units), ERUs (emission reduction units = JI クレジット), CERs (certified emission reductions = CDM クレジット), RMUs (removable units)があります(RMUs は国内シンクネット吸収に応じて発行されます). CO2 換算 1 トン分ごとにこれらのユニットが発行され,これらにはその保有者の変遷をトレースできるように, シリアルナンバーが付与されます(下図はそのイメージです). ちなみに,JI の場合,ホスト国が自国の AAUs(あるいは RMUs)を ERUs にコンバートし,移転します.

GHG units

次に,Annex I 各国は,自国のレジストリー制度を用意します.その中には, その国の holding account と呼ばれる口座,認められた企業などの holding accounts,そして, その国の retirement account と複数の cancellation accounts が用意され,それぞれの口座には, 異なった役割があります.

さて,遵守に至る手続きですが,まず初期割当分の AAUs がその国によって発行され, その国の holding account に入れられます(それを企業の口座に移す―割当を行う―かどうかは, その国の国内制度に依存します).

その国(あるいは企業など)の holding account に入れられたユニットは,JI で獲得した ERUs, CDM で獲得した CERs,排出権取引で獲得した AAUs/RMUs/ERUs/CERs,そして国内吸収分で発行された RMUs の分が, 加えられることになります(もちろん取引で移転した分はマイナスですし, 国内吸収源がネット排出であれば,その分に相当する AAUs を cancellation account に入れて, 以降,使うことができなくなります).

最終的に,第 1 コミットメント期の排出量が確定した段階で,猶予期間(専門家審査後 100日間)末までに, その排出量と同じ量のユニットを,その国の retirement account に入れることとなり, それによって数値目標が遵守したということになります.入れる順番は,おそらくバンキングできない RMUs, 制限のある ERUs,CERs から入れ,さいごに AAUs を入れることになるでしょう. 入れてしまった後に残ったユニットは,(RMUs を除いて)次期に繰り越すことができます.

ここで疑問が残るのは,各企業のアカウントにあるユニットの位置づけです. これらを(国が召し上げて?)その国の遵守に用いるということは,考えにくいことではありますが, そのあたりは,その国の国内制度設計に依存します.一般には,国内排出権取引制度の各企業目標遵守に 用いるということが,そのユニットの所有権を国に移転する(国の holding account に移転する) ことになると考えられます.国内制度がある場合のレジストリーは,下記のような多層構造をとるのではないでしょうか.

多層的レジストリー

なお,上で紹介したレジストリーとアカウントのカテゴリーは,議定書ルールにしたがった標準的なもので, 各国はさらに細かな分類をつくることも可能です.たとえば,国内排出権取引規制でカバーされている企業と, そうでない企業を分類上分けて扱うということは,英国の制度でも用いられています (後者には,ブローカー,外国企業,環境 NGO,個人などが考えられますね).

それから,レジストリーを用いてトレースされるトランザクションは,すべてユニットの「現物」の生成・移転です. デリバティブなどの「契約」にかかわる情報がトレースされることはありません (現物の移転が行われてはじめて記録されます).

さいごに,各国のレジストリーは電子的に結合され,国際的なユニットの移転がトレースされることとなります. その記録および監視をする仕組みを transaction log と呼び,条約事務局が保守管理にあたります.

いかがですか?少し京都メカニズムの運用のイメージがつかめましたか?

[この文章は,ナットソースジャパンレター 2001年12月号に寄稿したものに,少し変更を加えたものです]



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