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Last updated: 2002.09.01
排出権取引制度の「完成形」は,排出権が,それを持つことによって排出できる量 (CO2 換算トン) という属性のみで規定される「商品」となることと言えるでしょう (制度によっては有効となるビンテージ年が付与されることもあります). これを市場で取引することで(取引形態はデリバティブなどさまざまあります), 人々は低コストで自らの排出目標をより容易に達成し,かつ戦略的にさまざまなリスクの マネージメントが可能となります.ナットソースなどのブローカーはプロの観点から そのお手伝いをする会社ということになります.
しかしながら,現実に行われている排出権取引は,このようなシンプルなものではなく, あるプロジェクトを実施し,それに伴う「排出削減量」を第三機関が検証して後, 取引しているという状態が多くなっています.そこでは,削減量の確からしさや, 将来規制に用いることが可能かどうかという点に基づいた「クレジットの信頼度」が 非常に重要なファクターとなります.もちろん,市場を活用する方にとっては, どの排出権やクレジットも信頼でき,どれも 1トンは 1トンであるという状態が望ましいわけですが.
「市場」の観点からは,多様な商品が存在すると,それぞれの信頼度を評価しなければならず, 市場の流動性が大きく損なわれます.すなわち,標準化された商品でないと,市場は有効に機能しにくいのです. 現在の商品市場の発展プロセスをみてみると,取引が活発になるにしたがって, 取引所で取引がなされるようになってきます.これはとりもなおさず, 市場がその流動性を確保するために,「商品の標準化」を要請した結果と言えるでしょう. すなわち,取引所で扱う商品は「品質が保証」され,かつ「取引方法の標準化」も同時に行われるということです. これは,一種の「規制」かもしれませんが,むしろ市場が有効に機能するための「堅牢なルール設定」ということでしょう.
現状の排出権(クレジット)取引において信頼度推定が必要だということは,市場が規制がまだ 存在しない状態で始まっているため,いたしかたない側面があります.実際, 堅牢な規制に基づく排出権取引制度が英国などで立ち上がると (英国制度も 2008年まではパイロット的でやや中途半端ですが),そこでの排出権「市場」は かなり流動的で,使いやすいものになるでしょう. そのお手本は米国電力部門の SO2 排出権取引制度で, そこでは日本の証券市場に匹敵する市場の流動性が見られます.実際,制度のインフラストラクチャーの ベースとなるのは,排出量のモニタリング制度,排出権のトラッキング制度,そして遵守強制制度でしょうが, これらに関して米国 SO2 排出権取引制度は, じつに堅牢で信頼性の高い制度設計を行っており, これが制度がうまく「機能している」要因になっています(その背景には過去の失敗があります). 温暖化問題では GHG Protocol Initiative という企業からの排出量モニタリングを標準化する試みもあります.
「制度の信頼度」=「取引される商品の信頼度」 という点は,クレジット型の排出権取引制度に関しても同様です. 実際,排出権取引制度(特にキャップ・アンド・トレード型)が市場活用という意味で(環境面でも) 望ましい制度とはいえ,それだけでは排出源をカバーしきれない場合もありますし,また過渡的な状態, 規制対象者の懸念が大きい場合などでは,クレジット型の制度のメリットもでてくるでしょう.
特に前者の排出源のカバレージの観点から,京都議定書でも英国の国内排出権取引制度でも, プロジェクト・ベースのクレジット取引を,狭義の排出権 (AAUs) 取引と同等のものとして認めています. ここで,現在行われている「規制がない」状態のクレジット取引と「規制下の」クレジット取引の違いを 考えてみましょう.上述したように,プロジェクト・ベースのクレジット取引の重要なファクターは, そのプロジェクトから生じる排出削減量の「信頼度」です.プロジェクトの場合,2つの視点が重要となります. ひとつは,そのプロジェクトでどのくらい削減したか,という検証・認証の側面,もうひとつは認証された クレジットを「取引」するという二次マーケットのポイントの側面です.前者が「ユニフォームな」 (すなわち排出削減量以外の属性のない)信頼度のある排出削減クレジットを生成できれば, 後者の面で市場の流動性に与える影響は大きいでしょう.
実際,COP 7 で理事会メンバーが選出され,実施フェーズが目の前に迫っている CDM においては, この「削減量の信頼度」を確保するための仕組みがこれから用意されようとしています. 排出削減量評価の標準化がそれですが,そのためには明確な「ルール」の設定と, その運用方法の厳格さが求められます.CDM では,監督機関として CDM 理事会 (Executive Board), プロジェクトが CDM として有効であるかどうかの判断および排出削減量の認証を行う運用機関 (Operational Entities) が設置され,後者は前者が一定の判断基準の下,任命します. ベースライン設定などの方法論,排出量モニタリングのプロトコールは,できるだけ標準的なものが つくられるはずで,それにしたがって認証された排出削減量が CERs というクレジットとして発行されます. そしてどのプロジェクトから生成した CERs も,「同じ価値」で「信頼性の高い」商品として, 二次市場で取り引きされることとなるでしょう.
2002年以降,排出権市場の商品は,英国の排出権と CDM クレジットが主要な商品となるはずです (両者の互換性も英国政府が保証しています).
[この文章は,ナットソースジャパンレター 2001年10月号に寄稿したものに,少し変更を加えたものです]