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Last updated: 2002.09.01  

Cap & Trade? それとも Baseline & Credit?

排出権取引制度は,大きく分けて,キャップ・アンド・トレードと呼ばれる制度と,ベースライン・アンド・クレジット と呼ばれる制度に分けられることが多いと言えましょう.京都議定書の Annex I 国間の排出権取引制度や, 米国電力会社間の SO2 排出権取引制度は,前者に属します. 一方,京都議定書でも CDM は後者の代表例でしょう.

一般には,キャップ・アンド・トレード型制度は,規制される主体の排出可能量全体に制限が課せられ (これをキャップと呼びます),それをなんらかの方法でそれぞれの規制対象主体に割り当て(目標設定ですね), それを取引できるようにする制度です.排出権は,規制される主体それぞれの数値目標に等しい分だけ, 最初に(普通は無償で)割り当てされ,その時点から取引が可能となります. 排出「枠」の取引と言うこともできましょう.この場合の排出権を,米国 SO2 取引制度にならってアローワンスと呼ぶことが多いようです.

一方,ベースライン・アンド・クレジット型制度は,「何らかのベースライン」排出量から下がった分を 排出権(普通はクレジットと呼ばれます)として受け取り,販売することが可能となる制度です. プロジェクトからの「削減量」の取引がその典型といえます.キャップ・アンド・トレードと異なり, どのくらい「削減されたか」が「認証」されてから,クレジットが発行されます.認証その他に取引コストが 余計にかかる場合が多いようです.

と,ここまでは,教科書的な説明なのですが,実際に検討されている制度は,こんな単純なものではありません. たとえば,京都議定書のスキームは,両者の混合型であり,とくにJIに関しては, クレジット型(事後認証型)であるにもかかわらず,移転されるものが各国の割当量(assigned amount)の 一部であるということから,キャップ・アンド・トレード型の性格も帯びています. 注目を集めている英国の排出権取引制度に至っては,たとえば CCL(気候変動税)協定に基づく参加企業で 総量目標を採択した場合でも事後認証型というように,かなり複雑な状況となっています (加えてゲートウェイというメカニズムを導入し,おのおのの排出権の互換性にも制限を付けています).

これらをまとめてみますと,下図のように分類できるのではないでしょうか(名前は私が勝手に付けたものです). これらの中には,すでに存在あるいは検討されているものもありますし,そうでないものもあります.

排出権取引制度の種類

環境の視点から見ると,排出総量に枠(キャップ)のはめられた制度が望ましいでしょうが, そうでない制度にも存在意義があるでしょう.たとえば,キャップ・アンド・トレード制度の「外」からの 参加形態の場合,過渡的・暫定的な制度の場合,それから予想以上の生産の伸びという状況の懸念が 大きい場合などです(もちろん予想以下の場合もあり得ます).事前取引が可能かどうか, あるいは認証後かという点においては,市場メカニズムの活用という観点からは, 前者の優位性は揺るがないでしょう.ただ,後者の場合でもデリバティブなどを活用することが可能です.

実際の制度設計にあたっては,これらを「規制対象の種類」に合わせて,「組み合わせて」 用いることになるでしょう.また,議定書の目標が発生する 2008年の前後で,制度を変えることも可能です. むしろ,2008年までは「試行期間」と位置づけるべきではないでしょうか?どのように設計すれば, 環境目的と同時に,市場を有効に活用でき,来るべき炭素制約下社会に対応していけるか(ビジネスがやりやすいか), ぜひ考えてみてください.

[この文章は,ナットソースジャパンレター 2001年9月号に寄稿したものに,少し変更を加えたものです]



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