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Last updated: 2003.08.13
CDM のプロジェクトデザインドキュメント (PDD) には,ベースライン方法論に関して記載する箇所が二箇所あります. ひとつが本体,もうひとつが Annex にあるわけですね(モニタリング方法論に関しても同様です).
ベースライン方法論は,いったん CDM 理事会によって承認された方法論を用いる必要があります. 言い換えると,既存の方法論としてそのプロジェクトに適用できる方法論が CDM 理事会のデータベースになければ (ほとんどの場合がこれに相当します),新しい方法論を Annex に記載し,いったん CDM 理事会に 承認してもらう必要があります(その承認されるであろう方法論を用いて,本文中のベースライン方法論の部分を書くわけですね).
それでは,「方法論」とはどのようなもので,PDD 段階で最終的に必要とされる 「当該プロジェクトのベースラインシナリオ設定」中で,どのような位置を占めるのでしょうか?
わたしの解釈では,「方法論」とは,
のセットであるということです.
最初の「適用条件」とは,ベースラインをどう記述するか,という段階で考慮したさまざまな条件に相当します. グリッドへの連系の有無,各種バリア,ホスト国の政策,経済計算,… などの条件のことです (これをきちんと顕わな形で定義しておかないと,あとで他の人がその方法論を使おうとしても,困ってしまいます).
おそらく,これらの条件を十分に検討した結果,「必然的に」数式として ベースライン排出量が表されるということでしょう (そうしても「ユニークに」決まらなければ,ケース分けや,conservative な方を採ることになります).
ここまでは,CDM 理事会がその適格性を判断します.すなわち,ロジカルな整合性のチェックや, 考慮されていない効果がないかのチェックですね.
一方で,「当該プロジェクトのベースラインシナリオ設定」のためには,こうして作った方法論が, そのプロジェクトに本当に適用できるかどうか のチェックが必要です.もちろん,適用できるように作ったわけですが, よく調査してみると,実は条件の一つを満たしていなかった,という場合もあり得るわけです. これには満たしているという証拠が求められる場合があります.このチェックは,CDM 理事会ではなく,OE の役目となります.
2003 年 1 月の CDM 理事会の第 7 回会合において,気になる事項が clarify されました. 上記の「方法論」に関しては,PDD を受け取った OE が,「without further analysis」で, CDM 理事会に 方法論を諮る,というものです.
CDM 理事会による方法論のチェックには,最大で 4 か月を要します.すなわち,一度「合格しなかった」となると, このプロセスに 8 か月近い時間を生じることとなります.二度「落ちる」と,一年近いロスとなるわけです. さまざまな手続きは,並行して行うことができるとしても,これは厳しいですね.
実際,ベースラインの専門家の目から見ると,NEDO や環境省のフィージビリティースタディーなどで作成されている ベースライン方法論は,これでは一回ではまず通らない...と考えられるものが多々あります. 米国の AIJ プログラムである USIJI の場合でも 同様でした.
これは,わたしのようなベースライン設定を生業の一つとする人間にとっては ビジネスチャンスに他ならないわけですが, CDM スキーム全体が,うまく動いていかない懸念があります.あくまで方法論を承認するのは CDM 理事会ですが, その意味でも,(決定権はないものの)OE による一次スクリーニングができる制度に,していただきたいと思っています.
しかし,現状では,少なくとも,プロジェクト参加者側としては,なるべく一回で承認されるように, あらゆる角度から,論理的整合性などを検討するしかないでしょう.みなさんも専門家になることが 求められているのかもしれません.
[この文章は,ナットソースジャパンレター 2003年 4月号に寄稿したものに,少し変更を加えたものです]