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Last updated: 2002.09.01
今回は,最初ということで,いわゆる『排出権』についてお話しましょう. まず,排出権取引という言葉と,排出量取引,排出取引,排出枠取引という言葉ですが, これらは同じもので,emissions trading の和訳です.直訳すれば排出権取引とはなりませんが, 実際に取引されるものは,排出「量」ではなく,排出権ですので, わたしは排出権取引と言っています(tradeable permit と呼ぶ場合もあります). 日本政府は排出量取引という言葉を使っています.これは,排出権を汚染物を 排出してよい「権利」としての色彩を弱めようという意図かもしれません. 英語でも,emission right という言い方もします. あるいは,certificate(排出許可証),permit(排出権),allowance(排出権), entitlement/title(排出権),quota(排出枠)という言葉も用いられます. なお,credit(クレジット)という言葉は,プロジェクトなどに伴う「排出削減量」をあらわします. これは,どのくらい排出が削減されたか検証・認証されて後,発行されます. 一方,allowance,quota はそれとは異なり,排出する前から,どのくらい排出できるか, という排出可能量(数値目標・コミットメント)分を発行されます.
ただ,排出枠取引という言い方をした場合,実際に取引を行うのは,排出枠そのものではなく 排出枠の一部ですので,ユニットという言い方でその単位を表すこともあります. 京都議定書では,先進国の数値目標に由来する排出権を AAU,CDM クレジットを CER, 共同実施クレジットを ERU と呼んでいます.これらが,GHG ユニットというわけです. なお,これは一年間に排出できる分を表しているわけではありません. したがって,排出権を販売したからといって,翌年の排出できる量がその分,減るわけではないのです.
これらは,広義の排出権取引「制度」のカテゴリーにおける,「ベースライン・アンド・クレジット」制度, 「キャップ・アンド・トレード」制度 のクレジットあるいは排出権に相当し, これらの制度が共存するような規制フレームワークが存在する場合(たとえば京都議定書や英国制度), 市場においては等価値のものとして取引されると期待されます (単位は「CO2 換算トン」). (ここでの「キャップ」とは,規制される主体全体で排出できる量(数値目標の総和)です. 各主体の目標ではありません(しばしば誤用されることがありますので,混乱しています). なお,ある枠内で効率的な分配を行おうとする制度は排出権に限る話ではなく,土地,漁獲権から 相撲の年寄株まで普遍的に存在します.
排出権取引は,米国において SO2 等では成功している政府による制度が存在しますが (市場の流動性もかなり高い),CO2 や 温室効果ガスの排出権方式の規制フレームワークは 現状では英国(正式には2002年4月より)とデンマーク以外は,存在しません. したがって,米国などで取引されている CO2 排出権 (すべて排出削減・吸収拡大プロジェクトを ベースにしたクレジット方式の排出権です.なお,米国エネルギー政策法 1605(b) 条項は, 自主協定の目標達成とクレジット取引を(不明瞭ですが)関連付けています)は,将来に規制が導入され, それが有効となることを見越して取引がなされているわけです(経験を蓄積し, 先駆者としての利益を得ようとする考えもあります). その意味で,有効になるかどうかのリスク判断が必要で,検証などが十分行われ信頼できる (と判断された)クレジットは比較的高値(といっても将来規制のリスクを含んでいるのでかなり安く, 派生商品としての取引が主ですが)で取引されています. 将来,確実な規制フレームワークができれば,(少なくともその枠内では) ひとつの商品として需給バランスで価格決定がなされる と期待されます (もっとも,京都体制においては,CDM クレジットが先行するため,コスト・ベースの値付けからとなるでしょう).
なお,排出権やクレジットの「現物」をベースにして作られた「契約(派生商品)」として, いわゆる「先物 (futures)」,「先渡し (forward)」,「各種のオプション」などがあり,これらの市場は, 現物市場の数倍に上ることも期待されています.
排出権の性格付けは,制度設計によって決定され,それが「市場」としての流動性に影響を与えます. 実際は,上記のような単純な二分類では済まなく,さまざまな亜流の混合型となるでしょう. ここで忘れてはならないのは,需要があり,市場が排出権を供給するということは,誰かがどこかで その分の排出削減を行っている,ということです.その意味で,排出権取引制度は,「ビジネスの論理」と 「環境制約への対応」を両立させる制度なのです.
[この文章は,ナットソースジャパンレター 2001年 7月 創刊号に寄稿したものに,少し変更を加えたものです]